規約

第1条 規約の適応

出店者とは利用規約(以下、「本規約」)承認の上、株式会社昌大(以下、「当社」)が運営する、オンラインモール「Web Store」サービス(以下、「本サービス」)利用のため入会を申し込み、当社が認めIDとパスワードを発行した個人及び法人(以下、「出店者」といいます。)と当社に対して適用されます。

第2条 規約の同意

本規約とは本サービス利用時に出店者は本規約への同意を必要とするものとします。

第3条 規約の変更

当社は、出店者の了承を得ることなく本規約を変更することがあります。この場合、本サービスの利用条件は、変更後の本規約によるものとします。また変更後の本規約は、当社が別途定める場合を除き、当社コーポレートサイト(http://www.shodai.jp)、本サービス上のいずれかに表示した時点より、効力を生じるものとします。

第4条 規約遵守のお願い

本サービスのご利用に関して各出店者において規約へ同意していただくことがご利用の条件となります。それぞれの規約を必ずご確認の上、遵守をお願いいたします。

第5条 出店の申込

出店者は、本サービスにおいて商品やサービス(以下、「商品等」)を販売することを希望した場合、当社指定の申込方法をおこなわなければなりません。当社は、出店者からの申込を受領した場合、出店者に対し当社が管理する本サービス内の出店者サイトを申込書内の記述通り記載し、IDとパスワードを付与し、提供しなければなりません。

第6条 申込方法

出店者は、当社並びに当社指定代理店へ申込用紙を送付いたします。基本出店料金の回収については、当社並びに当社指定代理店へ指定の入金方法で請求するものといたします。出店については、国内の法人格を有する方とさせていただきます。取扱商品は、公序良俗に反するものや薬事法に抵触するもの以外に限ります。また、取扱商品によっては、必要な免許等の資格書類をご提出いただきます。また、当社の審査基準により、ご出店をご遠慮いただく場合もございます。 本サービスにおいて販売できない商品について、

 ・ 生命の危機にかかわる危険物
 ・ 犯罪を誘発する恐れのある商品
 ・ 国内販売が禁止されている商品
 ・ 法律で輸入が禁止されている商品
 ・ 法令で販売に際して義務付けられている免許・資格条件を満たしていない商品
 ・ 麻薬・大麻等の薬物
 ・ 会員権
 ・ たばこ
 ・ その他当社が不適切と判断した商品

第7条 商取引について

本サービスの出店者運営サイトで購入した商品等は、各出店者取扱商品となります。商品等の取引は、商品購入者(以下「商品購入者」)と出店者との直接契約となり、当社は契約当事者ではありません。当社は、各出店者との取引に関する責任は負いません。万一、取引に関してトラブルが生じた際には、商品購入者と各出店者との間で直接解決していただきます。

第8条 販売

当社は、本サービスにおいて本サービス閲覧からの商品購入者から受付代行業務を行い注文を受け、商品代金と送料に相当する金額とを当社に定められた形式で回収する。出店者は、当社からの決済確認を元に、商品購入者に対して商品の発送を行います。

第9条 販売価格

商品の販売価格は、出店者の指定するところによるものとします。

第10条 システム利用料

出店者は当社に対してシステム利用料を支払うものとします。システム利用料は販売価格の10%とします。

第11条 送料

商品の発送に関する送料は、送料相当金額が商品購入者から回収され、当社から出店者へ支払われるものとします。ただし、第13条による交換・返品に関わる送料については出店者が負担するものとします。

第12条 代金の支払

当社は、毎月末日までの販売分(商品購入者から受注、決済確認がとれたもの)の商品代金と送料相当金額(以下、「商品代金等」)から第8条のシステム利用料を差し引いた金額を、翌月末日までに出店者の指定する方法により送金します。当社は、毎月末日までの商品代金等の計算内容を明示した明細書を、翌月10日までに出店者宛に送付します。

第13条 商品の配送

当社は、商品購入者から商品の注文を受け付けたときは、直ちに出店者に対して商品の種類・数量及び発送先の情報を電子メールにより通知し、出店者は商品購入者に対して別途サイト上で指定する期日以内に当該商品を発送します。出店者は商品を発送したときは、速やかに当社に出店者指定の配送業者発行の配送伝票番号を通知するものとします。
ただし、出店者が商品につい別途出店者が定める期日以内に発送できない場合は事前に当社に伝えることを要します。

第14条 苦情処理

商品購入者から寄せられる苦情に対しては、当社が全般に受付をおこないます。ただし、商品の性質に関する苦情及び、出店者から商品購入者への商品の誤送に関する苦情は出店者がその責任を負います。

第15条 商品の交換・返品

当社は商品の特定商取引に関する法律第11条及び同法施行規則第8条に基づき、商品の交換・返品の方法について各出店者サイト上において明示し、商品の発送後に、当社が商品購入者から交換・返品を請求された場合は、当社は出店者に対して商品の交換・返品を行うことよう求めることができます。本条における交換・返品の期間や条件については別途協議して定めるものとします。

第16条 返品のときの代金返還

第15条の規定により、商品購入者から返品の請求がなされ、出店者がその請求に対して返品を行った場合は、商品代金等の返還について、次のように取り扱う。


  • 一、商品購入者から商品代金等の回収が未だなされていないときは、当社は商品購入者からの代金回収処理を、直ちに止める措置を取る。
  • 二、商品購入者から商品代金等の回収がなされ、当社から出店者への商品代金等から第10条のシステム利用料を差し引いた金額の送金が未だなされていないときは、当社は速やかに商品購入者に対して回収済みの商品代金等を返還する。
  • 三、商品購入者から商品代金等の回収がなされ、当社から出店者への商品代金等から第10条の販売手数料を差し引いた金額の送金がなされているときは、当社は速やかに商品購入者に対して回収済みの商品代金等を返還し、出店者は商品代金等から第10条の販売手数料を差し引いた額を速やかに当社に対して返還します。ただし、出店者、当社間で次回送金の際に、当該金額を相殺する旨の同意がある場合はこの限りではありません。

第17条 交換のときの代金返還

第15条の規定により、商品購入者から交換の請求がなされ、出店者がその請求に対して交換がなされた場合で、商品購入者に対して代金の返還が生じるときは、前条の規定を準用します。

第18条 商品の瑕疵による損害

商品について瑕疵があり、商品購入者がその瑕疵によって損害を被った場合は、出店者はその商品購入者の損害を賠償しなければならない。

第19条 契約期間中の解約

出店者は、当社所定の手続きにより本サービスを解約することができます。当社は、出店者が本サービスを解約した場合でも前払金を返還いたしません。

第20条 遅延損害金

当社が第12条の規定による代金の送金を遅延したときは、当社は出店者に対し、遅延の日から完済まで年20%の割合によって計算した損害金を付加して支払います。

第21条 契約の無催告解除

当社が次の各号の一に該当したときは、出店者は、催告をせずに本契約を解除することができます。


  • 一、受託事務の処理を懈怠したとき
  • 二、他の債務につき、保全処分、強制執行、競売または破産の申立てがあったとき
  • 三、公租公課の滞納処分を受けたとき
  • 四、手形・小切手の不渡りを出したとき
  • 五、その他本契約に違反したとき

第22条 回収困難な代金

出店者の販売した商品の代金が回収困難となった場合でも、当社は第12条に定める販売価格等の金額を送金しなければならない。ただし、当該商品の代金債権を当社から出店者へ譲渡したときはこの限りではありません。

第23条 サイト上での著作権

当社が本サービス上で取り扱う画像については、次の通り著作権を定めるものとします。


  • 一、商品の画像、著作権は出店者が所有する。
  • 二、商品のロゴ、著作権は出店者が所有する。
  • 三、上記の一、二を除くサイトデザイン、本サービスロゴは当社が作成し、著作権は当社が所有する。

第24条 本サービス提供の中断

当社は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、出店者に事前に通知することなく、本サービスの提供を一時的に中断することがあります。

  • 一、本サービス用設備の保守又は工事のため、やむを得ない場合
  • 二、当社契約の電気通信事業者の提供するサービスに起因する通信サービスの利用が不能になった場合
  • 三、運用上サービスの一時的中断が必要と当社が判断した場合

第25条 本サービスの終了

当社は、出店者に通知の上、出店者に対する本サービス及び本サービスの一部を終了することができるものとします。また当社は出店者に対する所定の通知後、本サービスを終了した場合には、出店者に対して本サービスの終了に伴い生じる損害、損失、若しくはその他の費用の賠償又は補償を免れるものとします。

第26条 個人情報の保護

商品購入者に関する個人情報については、出店者、当社各々の責任の範囲内において適正に保護するように努めます。

第27条 守秘義務

出店者、当社は、本契約期間中、本契約の終了後を問わず、本契約に基づき知り得た秘密を第三者に漏らしません。

第28条 守秘義務違反

前条に違反したことにより、相手方が損害を被ったときは、相手方は違反者に対し、その損害の賠償を請求することができます。

第29条 契約期間

本契約の期間は出店者商品販売可能になった時から出店より解約申請がなされるまでとし、期間満了の1ヶ月前までに出店者から当社に対して更新の異議の申出がなされないときは、自動的に1年間更新されるものとし、以降も同様とします。

第30条 その他の販売業務

当社は、出店者の本サービス、本契約以外の方法による商品販売業務について拘束しません

第31条 裁判所の管轄

出店者と当社は、本規約に関連する紛争について、その訴額に応じて、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第32条 附則

平成17年7月1日制定・施行

平成18年2月3日改定・施行